篠山市議会 2020-12-17 令和 2年第121回師走会議(12月17日)
それから休日診療所運営委員会、これもゼロです。委員数7名。これは休日診療所の運営に関わる医師会の皆さんですから、これもゼロになってしまいます。それから脊椎動物化石保護活用委員会。これもゼロですけれども、これは委員数10名。これはちょっと文化財のほうなんですけれども、ちょっとこれは教育委員会のほうでできれば答弁をお願いします。
それから休日診療所運営委員会、これもゼロです。委員数7名。これは休日診療所の運営に関わる医師会の皆さんですから、これもゼロになってしまいます。それから脊椎動物化石保護活用委員会。これもゼロですけれども、これは委員数10名。これはちょっと文化財のほうなんですけれども、ちょっとこれは教育委員会のほうでできれば答弁をお願いします。
それから休日診療所運営委員会、これもゼロです。委員数7名。これは休日診療所の運営に関わる医師会の皆さんですから、これもゼロになってしまいます。それから脊椎動物化石保護活用委員会。これもゼロですけれども、これは委員数10名。これはちょっと文化財のほうなんですけれども、ちょっとこれは教育委員会のほうでできれば答弁をお願いします。
丹波市健康福祉推進協議会や丹波市休日応急診療所運営委員会においても、専門家として貴重な御意見をいただいております。また、議員御指摘のとおり、行政と医療機関、薬局などと、それぞれの機関が情報を共有し、連携をしながら、保健指導や治療を行うことで、効率的で効果的な対応ができるものと考えております。医師会とは予防接種を中心に年間数回打合会等を持っております。
次に、②の休日応急診療所運営委員会委員につきましては、委員の報酬を追加するものでございます。 ③につきましては、深刻化する有害鳥獣に対する被害に対しまして、専門的な対策や指導を行う、丹波市有害鳥獣担当専門員を設置するために、当専門員の報酬を追加するものでございます。 次に、④の都市計画審議会委員につきましては、委員構成の見直しにより、新たに大学教授、准教授の規定を追加いたします。
改正の内容は、休日応急診療所運営委員会に関する規則により規定していた委員の人数及び構成を条例で定め、委員人数を7人以内とし、委嘱区分を市議会議員5人、識見を有する者2人から識見を有する者、関係機関の代表、関係行政機関の職員に改めるものでございます。 以上でございます。 ○議長(足立正典君) 産業経済部長。
次に都市計画審議会2名、市島有機センター運営委員会1名、休日診療所運営委員会1名について御推薦をお願いいたします。 垣内委員。 ○委員(垣内廣明君) 都市計画審議会委員に立候補します。 ○委員長(瀬川至君) 足立修委員。 ○委員(足立修君) 私もさせて下さい。 ○委員長(瀬川至君) 坂谷委員。 ○委員(坂谷高義君) 市島有機センター運営委員会委員に荻野拓司委員を推薦します。
次に、民生委員推薦会2名、消防審議会1名、休日診療所運営委員会2名、環境審議会2名について御推薦をお願いいたします。それでは御推薦をいただきます。民生推進委員会委員です。2名の方にお願いをいたします。 田口委員。 ○委員(田口勝彦君) あと7名いるわけですね。
次に消防審議会1名、休日診療所運営委員会1名、青少年問題協議会2名について御推薦をお願いいたします。 暫時休憩します。 休憩 午後5時24分 ─────────── 再開 午後5時24分 ○委員長(岸田昇君) 再開いたします。 まず最初に消防審議会委員を選任についてお願いしたいと思います。
次に、民生委員推薦会2名、消防審議会1名、休日診療所運営委員会2名、について環境審議会2名についてご推選をお願いいたします。 (発言する者あり) ○委員長(荻野拓司) 消防審議会に堀さんということで、あとのところについてご希望あればお聞かせていただきたいと思います。
常任委員会次第によりますと、総合計画審議会1名、旅館業審査会1名、消防審議会1名、休日診療所運営委員会1名、青少年問題協議会2名を選出することになっております。 まず、総合計画審議会及び旅館業審査会につきましては、委員長が就任することとなっております。 次に消防審議会1名、休日診療所運営委員会1名、青少年問題協議会2名についてご推薦をお願いします。
次に、都市計画審議会2名、市島有機センター運営委員会1名、休日診療所運営委員会1名について、ご推薦をお願いいたします。 まずはじめに都市計画審議会委員の推薦を2名お願いいたしたいと思います。 (発言する者あり) ○委員長(太田喜一郎) 都市計画審議会委員に岸田昇君、山本忠利君にお願いをいたします。よろしくお願いします。
第5条は利用の制限、第6条は使用料及び手数料の納付規定、第7条は休日診療所運営委員会を設置し、その委員数、委員構成、任期などについて規定いたしております。 第8条では、市長は診療所の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じて施設の管理を指定管理者に行わせることができるむねを規定をしているものでございます。
第5条は利用の制限、第6条は使用料及び手数料の納付規定、第7条は休日診療所運営委員会を設置し、その委員数、委員構成、任期などについて規定いたしております。 第8条では、市長は診療所の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じて施設の管理を指定管理者に行わせることができるむねを規定をしているものでございます。